愛知県ダガーナイフを有害指定
2008 / 07 / 04 ( Fri )
愛知県は、ダガーナイフを県青少年保護育成条例の有害玩具類に指定としました。
ダガーナイフを有害指定 愛知県
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/localpolicy/157286/


東京・秋葉原の無差別殺傷事件により、ダガーナイフの危険性を考慮した形です。
しかし、「例は18歳未満の青少年に指定玩具類を売ったり貸したりすることを禁じ、
違反すれば懲役や罰金が科せられる。」とのことですが、
成人の場合の購買に関しては規定がありません。
ネットなどで買えるものでもあります。

警察庁はダガーナイフ所持禁止を検討しており、
銃刀法の改正作業も視野に入れているようです。
ただ、それで通り魔のような犯行がすべてなくなるかと言えば、難しいでしょう。

ダガーナイフだけが危ないとも言えません。
ナイフは手段として使われましたが、「使われるから危ない」では、
包丁などの刃物はすべて危険性があるということになります。

抑止力や安全を先立って確保することはすばらしいと思います。
しかし、ナイフなどに罪があるのではなく、使う側の心の問題が大きいと思います。
それを私達がどう考えてゆくかがこれからの課題なのかもしれません。

二度とあのような事件が起こってほしくはありません。

事件で亡くなられた方のご冥福を心からお祈りしたいと思います。

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