無戸籍女性が出産 子の戸籍は?
2008 / 05 / 30 ( Fri )
離婚「300日」規定をご存じでしょうか?

民法の「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,
婚姻中に懐胎したものと推定する」

離婚後「300日」以内であれば再婚しても前夫の子供として扱われるという法律です。

離婚後の女性や子供の権利を守るためのものだったようですが、
現実は、生まれた方、そして、その後に生まれてくる子供に大きな問題を残しています。

<300日規定>無戸籍女性が男児出産 法務省、対応検討へ
5月30日2時32分配信 毎日新聞
離婚後300日規定により無戸籍となった兵庫県に住む女性(27)が29日、県内の病院で男児を出産した。戸籍法は出生届に母親(女性)の本籍地記載を義務付けており、現状では子供も出生届が受理されず無戸籍になる恐れが強い。法務省は家族の意向を踏まえ、どのような方法で戸籍に記載できるか検討する方針。
 6月11日が予定日だったが、約2週間早い出産となった。300日規定による無戸籍児や親を支援する家族の会の井戸正枝事務局長(42)によると、母子ともに健康という。女性に戸籍がないため、昨年「事実婚」の形で結婚した会社員(27)は会を通じて「子供も無戸籍になる不安はあるが、無事に生まれた喜びの方が大きい。2人で大切に育てたい」とコメントした。
井戸さんは「子供には幸せに生きる権利がある。法務省は戸籍に記載する手立てをぜひ講じてほしい」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080530-00000015-mai-soci

戸籍がない場合、保険が使えない、学校に通えない、選挙権がないなど、
マイナス面が多数あります。
また、今回のように「子供も無戸籍になる」という問題もあります。

母となった女性は27年間戸籍がなく、どれだけ大変だったかは想像もつきません。
「人を守る」べきはずの法律が、こういったところで逆にマイナスに働いている場合
スムーズに変更できる手立てはないものでしょうか。

法の改正と共に、すみやかな変更措置をぜひ願いたいと思います。

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